本日は、Sherman Oaksにある表題のレストランで、Green Business関連のアメリカ人3名(ビジネスコンサルタントとベンチャー企業経営者とハイテク製品を扱っている企業のBusiness Development部門の方)と、ビジネスランチでした。
前にお会いしたEV(電気自動車)事業のベンチャーを経営している人もそうだったのですが、Thousand Oaks方面でClean Tech関連のビジネスをしている人が多く、ダウンタウン勤務の僕との中間地点ということで、Sherman Oaksが選ばれたのです。僕は、Sherman Oaksは初めてでしたが、治安の良さそうで歩いている人や走っている車からしても、裕福そうな街であることが窺えました(ただ、朝夕の渋滞はひどいと思います。)。
ミーティングは、それぞれが自分のしていることを話し合い、今後うまくビジネスが繋がっていけばいいね、みたいな感じで終わったのですが、お伝えしたかったのは、出席者の一人(ビジネスコンサルタントの方)のバター消費量。。。。Green Businessに携わっているからか、Saladだけを頼んで(といっても、こちらのランチで出てくるSaladはかなりの分量ですが)、Health-consciousぶりを発揮しているかと思いきや、最初に出されるパンに、ひたすらバターを塗り続け、パン二つを食べるのに、小さめではあるものの、使用したバターのパックは、何と8個。。。。思わず、全部数えてしまいました。
その方の体格については、ご想像のとおりです。。。
ビジネスコンサルタントの方だけに、自分をアピールする方法もアメリカ人らしく、堂々たるものだったのですが、カロリー摂取量も目を見張るものがあり、アメリカ人のバイタリティを見せつけられたランチでした。。。
ちなみに、僕が注文したのは、ランチ用のEgg Benedictでした。とても美味しかったのですが、残念ながら少し残してしまいました。
3.29.2010
3.28.2010
Compliance Programs
引き続き同じ雑誌の下記の記事について。
記事は(こちらはログインしなければ原典にはあたれないようです。)、独禁法に焦点を当てていますが、一般的なCompliance Programにも該当する部分についてご紹介したいと思います(US Sentencing Guidelines参照)。
I. Setting Up Standards and Procedures
Compliance manualの作成。通常業務に従事している従業員が短時間で読んで理解できるようできるだけ短く簡潔に分かり易く書くことが望ましい。
II. Assignments of Responsibility
取締役会の監督(Programの内容運用についてレポートを受け取り、適切な改善策を講じる)、Compliance Officer(又はTeam)の選任。
但しかかる選任に当たり、違法行為、Compliance Programに抵触する行為を犯した者ではないことの調査を行うこと。
但しかかる選任に当たり、違法行為、Compliance Programに抵触する行為を犯した者ではないことの調査を行うこと。
IV. Communication of Standards and Procedures
Compliance Manualの配布だけでなく、研修を継続的に行い、対象者の理解を深める努力を行うこと。特に、どのような場面(行為)に遭遇した場合に、どのようなタイミングで報告を行うかは重要な点。
V. Certain Measures to Ensure Compliance
Compliance Officer (Team)による監督、定期的なManualの評価、さらにはHotline(通報制度)の確立、適切な運用。
VI. Consistent Enforcement
これは、どの従業員に対しても平等に運用し、一定の対応をすること。
VII. Follow-up on Detected Offences
適切、迅速な懲罰手続きの履践、内部調査の履行、それに伴う関連文書の保存(これは前回同様e-Discoveryのlegal hold noticeや関連監督機関(独禁法の場合のDOJ等)に対する報告等の関連で重要です。)。
3.27.2010
Cloud Computing Agreements
下記の記事を見つけたのでご紹介します。
Michael P. Bennett "Negotiating Cloud Computing Agreements", The Corporate Counselor (March 11, 2010)
Stuart D. Levi, Kelly C. Riedel "Cloud Computing ~Understanding the Business and Legal Issues~", Practical Law Journal (March 2010 Vol. 2 Issue 2)
最近増えて来たクラウドコンピューティング契約(Cloud Computing Agreements)を作成する際の留意点について書かれた記事です。
私の備忘録として、以下記載します。
Michael P. Bennett "Negotiating Cloud Computing Agreements", The Corporate Counselor (March 11, 2010)
Stuart D. Levi, Kelly C. Riedel "Cloud Computing ~Understanding the Business and Legal Issues~", Practical Law Journal (March 2010 Vol. 2 Issue 2)
最近増えて来たクラウドコンピューティング契約(Cloud Computing Agreements)を作成する際の留意点について書かれた記事です。
私の備忘録として、以下記載します。
- 基本的に、Outsourcing Agreementsをベースに作成されたものが多いので、通常のOutsourcing Agreementsで想定される事項とどこが異なるかを意識すること。
- Cloud Customerとしては避けるべき条項。
- 紛争が生じた際に、VendorがCustomerのデータを留置できる条項。
- データロス等に関する責任免除条項(関連して、バックアップ手順やデータリカバリーの手順についての明記。)。さらに、そもそもかかるリスクに対処するため、複数のCloud Vendorsを起用することも考えられます。
- その他損害賠償の限度額が支払額が上限として設定されている場合(クラウドでは、初期費用が継続的に支払う額が低く設定されていることが多いことから、総額が低くなる傾向があります。)
- 短期間の保証条項(Warranties)。
- Force Majeure条項(不可抗力)。
- Cloud Customerとして加えるべき条項。
- Dataの移行手続(その裏返しとしての、終了する際の移行手続)。
- Vendorが使用するハードウェア、OS、その他ソフトウェアの仕様の特定(これに対する一定の対価を支払うことになるため。)
- 当該サービスを受けるために必要なソフトウェアのライセンスを受けることを明記。
- サービス開始後のVendorのシステム等の閲覧、監査権(これは、先のpostでふれた、e-Discoveryにおけるlegal hold noticeとの関わりでも重要になってきます。)
- US Export laws, Graham-Leach-Bliley Act (金融機関が対象)、EU Privacy laws (EU directive 95/46/EC)の検討。どこの法律が適用されるのか(データセンター、サーバーのロケーション等による)は重要な考慮要素。
- サービスレベル(セキュリティ関係も含む。)については、Vendor側にとっては修正することが困難な場合又はフィーが格段に高くなることが多いようです(実際上、多くのCustomerに対して同じレベルのサービスを提供することになるため。)。ただ、Customerとしては、サービスレベルを特定し、それを下回るパフォーマンスしか提供されない場合の対処規定(違約金や解除事由)を定めておく必要がある。
- Cloud Vendorは、Customerのdata を定量分析等に使用する必要があることもあり、当該契約のみならず、自社のポリシーもチェックする必要もでてきます。
3.23.2010
Earth Hour 2010
http://www.earthhour.org/TakeAction.aspx
上記のようなイベントのお知らせが回ってきました。
このサイトを見る限り立派なイベントのようです(しかし、ビルの電気を消す時間(1時間)をもう少し延ばしてもいい気が。。。)。
実際こちらで働いていると、驚くほど、PCやら電気やらをつけっぱなしにして帰る人が多く見られます。そのため、勤務先のローファームでは、オフィスの電気は一定時間誰もいないと自動的に消えたり、PCも午後10時で自動的にシャットダウンする(それ以降使う人は、シャットダウンする前に使用できるよう設定できます。)ような設定になっていますが、デスクランプとかは消えないまま放置されています。
また、化粧室でも手を洗うところにペーパータオルがあるのはもちろん、その後化粧室から出るドアのところにもペーパータオルが置いてあるのです(ドアの取っ手をそのペーパーで掴んで開けるため。)。
上記のような状況だからこそ、このようなイベントが必要なのかもしれません。
アメリカでも最近はエコ(go green)は流行していますが、まだまだ日本(にいる人たちの感覚)に追い付くには時間がかかるような気がしています。
上記のようなイベントのお知らせが回ってきました。
このサイトを見る限り立派なイベントのようです(しかし、ビルの電気を消す時間(1時間)をもう少し延ばしてもいい気が。。。)。
実際こちらで働いていると、驚くほど、PCやら電気やらをつけっぱなしにして帰る人が多く見られます。そのため、勤務先のローファームでは、オフィスの電気は一定時間誰もいないと自動的に消えたり、PCも午後10時で自動的にシャットダウンする(それ以降使う人は、シャットダウンする前に使用できるよう設定できます。)ような設定になっていますが、デスクランプとかは消えないまま放置されています。
また、化粧室でも手を洗うところにペーパータオルがあるのはもちろん、その後化粧室から出るドアのところにもペーパータオルが置いてあるのです(ドアの取っ手をそのペーパーで掴んで開けるため。)。
上記のような状況だからこそ、このようなイベントが必要なのかもしれません。
アメリカでも最近はエコ(go green)は流行していますが、まだまだ日本(にいる人たちの感覚)に追い付くには時間がかかるような気がしています。
3.21.2010
Business Seminar in Newport Beach
今回は、法律ネタではありませんが、私の大学の同窓会主催のビジネスセミナーに出席しましたので、そこで印象に残ったことを徒然に記します。
スピーカーの方は、30年日本の一流企業のアメリカ現地法人の社長としてご活躍され、現在もロサンゼルスにて有名な日系の慈善事業団体の理事を通じて社会貢献をしておられる方です。
大変貴重なお話を伺うことができましたので、印象に残った点をいくつか書き留めます。
1.日系企業の技術
日本の経済が戦後奇跡的な回復を遂げ、世界の1、2を争う規模になるまでになったのは、日本の企業(特に製造業等)の有する技術が優れていたということも一つの理由になったかと思いますが、これは、何も戦後一から築き上げたものばかりではなく、戦前から(軍や政府主導という部分も多かったようですが)脈々と受け継がれたものも多いということを知りました。
もちろん、戦後すぐには粗悪品が流通していたということも事実だとおもいます(今とは反対に、戦後すぐは"Made in Japan"と言えば劣悪品というイメージがあったようです。)。
2.GHQの貢献
スピーカーの方によりますと、マッカーサーは日本の経済は自律的な回復をしていかなければならないという信念があったようで、例えば、戦後間もなくフォードが戦前から有していた自動車の組み立て工場を再開しようと、人員を派遣しようとしたところ、上記のような信念のもとかかる人員に対するビザを発給しなかったということがあったそうです。
3.アメリカでの成功のカギ
A.宣伝の重要性
具体的には、Ad Agencyを起用するなど米国流にMarketing, Sales活動を展開していくべき、例え技術を持っていたとしても、この点をおろそかにして成功することはないことを強調しておられました。特に、今般のトヨタのような逆風下の環境においてこそ、宣伝への投資というのは重要であることを述べられていました。
B.アメリカ人にとって、日本人はミステリアスであることを認識すること
日本人も、アメリカに来た当初はアメリカ人の考え方等で認識が異なり、面食らうことが多いと思いますが、日本人のアメリカ人に対するイメージ以上に、アメリカ人は日本人がどういう事を考えているのか(一個人がどういう人間なのか)が分からないのだということを認識する必要があるとのことでした。そして、この点を打破するため、社内旅行をしたり、気軽に話し合える組織を設けたりと色々腐心されたそうです。
もちろん、自分がどのような人間かをアメリカ人にわかってもらうのは、言葉の壁もあり、一朝一夕にはいかないと思います。その意味で、2年や3年程度で配置換えになってしまうような駐在制度を持つ企業(や領事館)には批判的でした。
このことは、アメリカ人(や社会)が日本以上に、個人と個人のつながりを大事にするのだと言うことが前提のアドバイスだと感じました。
C.アメリカ人の情報の取り扱い方
アメリカ人は、情報を資産と考え、より慎重に扱う傾向があるとのことでした。あるアメリカ人の部下に社内の機密情報を提供し、その対応について相談したそうです。スピーカーの方は、同僚と相談することを暗に期待していたようですが、そのアメリカ人はそのような貴重な情報をむやみに共有することはないようです。
D.雇用条件
アメリカ人の中にも、終身雇用(待遇が若干悪くなっても)を望む人は多いそうです。
ただし、人をクビにする際は、訴訟リスクに対応するため、severance payを多くするなど、不満を持たれないように行うのが肝要だということでした。
4.まとめ
歴史的な経緯について勉強になりましたし、アメリカのローファームで、アメリカ人に混じって働いていく中で、日頃何となく思っていたことが、うまく整理され、今後の働き方にも多いに参考になるセミナーでした。
スピーカーの方は、30年日本の一流企業のアメリカ現地法人の社長としてご活躍され、現在もロサンゼルスにて有名な日系の慈善事業団体の理事を通じて社会貢献をしておられる方です。
大変貴重なお話を伺うことができましたので、印象に残った点をいくつか書き留めます。
1.日系企業の技術
日本の経済が戦後奇跡的な回復を遂げ、世界の1、2を争う規模になるまでになったのは、日本の企業(特に製造業等)の有する技術が優れていたということも一つの理由になったかと思いますが、これは、何も戦後一から築き上げたものばかりではなく、戦前から(軍や政府主導という部分も多かったようですが)脈々と受け継がれたものも多いということを知りました。
もちろん、戦後すぐには粗悪品が流通していたということも事実だとおもいます(今とは反対に、戦後すぐは"Made in Japan"と言えば劣悪品というイメージがあったようです。)。
2.GHQの貢献
スピーカーの方によりますと、マッカーサーは日本の経済は自律的な回復をしていかなければならないという信念があったようで、例えば、戦後間もなくフォードが戦前から有していた自動車の組み立て工場を再開しようと、人員を派遣しようとしたところ、上記のような信念のもとかかる人員に対するビザを発給しなかったということがあったそうです。
3.アメリカでの成功のカギ
A.宣伝の重要性
具体的には、Ad Agencyを起用するなど米国流にMarketing, Sales活動を展開していくべき、例え技術を持っていたとしても、この点をおろそかにして成功することはないことを強調しておられました。特に、今般のトヨタのような逆風下の環境においてこそ、宣伝への投資というのは重要であることを述べられていました。
B.アメリカ人にとって、日本人はミステリアスであることを認識すること
日本人も、アメリカに来た当初はアメリカ人の考え方等で認識が異なり、面食らうことが多いと思いますが、日本人のアメリカ人に対するイメージ以上に、アメリカ人は日本人がどういう事を考えているのか(一個人がどういう人間なのか)が分からないのだということを認識する必要があるとのことでした。そして、この点を打破するため、社内旅行をしたり、気軽に話し合える組織を設けたりと色々腐心されたそうです。
もちろん、自分がどのような人間かをアメリカ人にわかってもらうのは、言葉の壁もあり、一朝一夕にはいかないと思います。その意味で、2年や3年程度で配置換えになってしまうような駐在制度を持つ企業(や領事館)には批判的でした。
このことは、アメリカ人(や社会)が日本以上に、個人と個人のつながりを大事にするのだと言うことが前提のアドバイスだと感じました。
C.アメリカ人の情報の取り扱い方
アメリカ人は、情報を資産と考え、より慎重に扱う傾向があるとのことでした。あるアメリカ人の部下に社内の機密情報を提供し、その対応について相談したそうです。スピーカーの方は、同僚と相談することを暗に期待していたようですが、そのアメリカ人はそのような貴重な情報をむやみに共有することはないようです。
D.雇用条件
アメリカ人の中にも、終身雇用(待遇が若干悪くなっても)を望む人は多いそうです。
ただし、人をクビにする際は、訴訟リスクに対応するため、severance payを多くするなど、不満を持たれないように行うのが肝要だということでした。
4.まとめ
歴史的な経緯について勉強になりましたし、アメリカのローファームで、アメリカ人に混じって働いていく中で、日頃何となく思っていたことが、うまく整理され、今後の働き方にも多いに参考になるセミナーでした。
3.20.2010
State Tax
State Taxに関する所内のセミナーの概要です。
State Taxの代表例としてはSales and Use Taxが挙げられ、Sales Taxとは、売主が買主から徴収した上で支払う税金で、Use Taxとは、売主が徴収しなかった場合に、買主が報告・支払うものです。当然のことながら、各州で税制が異なり、どの州でいくら支払うのかにより、トータルで支払う州税が異なってきます。このコンセプトは、日本法に親しんでいる方、日系企業の方(米国のビジネスに長年精通している方はともかく)にはなじみのない概念であるかと思い、本ブログで取り上げようと思います。
I.Substantial Nexus
まず、Sales Taxが課される前提として、被課税者がその週にSubstantial Nexusがある事が必要となります(minimum contactだけでは足りない。)。具体的には、Physical Presenseがその州にある事が必要となります。 (Quill, US S. Ct. 1992)
II. 基本的な枠組み。
I. が満たされた場合、次に各州の州税の算出方法が問題となりますが、
州税=[Tax Base] × [Apportionment Factor] × [Tax Rate]
という算式に表すことが出来ます。
[Tax Base]とは、一般にNet Income, Gross Receipts, Book Income等が用いられますが、かかる概念は、週によって異なる場合があるようです。
[Apportionment Factor]とは、ある取引の要素が複数の週にまたがる場合に、かかる取引によって生じるTax Baseをどのように配分するかという事に用いられる要素です。例えば、Sale of Goodsの場合には、Sales が発生したのは仕向地とするか荷渡地とするか、どのような割合にするかによって、決まる事になります。この配分方法も各州によって異なりますし、解釈の余地がある場合もあります。
[Tax Rate]とは、各州の税率ですが、各州によって税率が異なります。
上記のように、各要素が各州によって異なる場合があることから、税率の低い週に、Apportionmentの割合を高める事により、節税が可能になります。また、Apportionmentの算出方法自体も各州によって異なる事から、算出方法の運用、解釈次第では、トータルの割合を100%未満にする事も節税対策となります(逆に、100%以上の配分になってしまっている例もあるようです。)。
III. Combined Filings
また、州によっては、関連会社のSales TaxをCombine (連結)して納税する事ができます。その場合、[Apportionment Factor]は関連会社を総合してみて決まる事になります。これは、ある一つの州の州税の徴収方法の問題なので、[Tax Rate]は同じですが、各関連会社の[Apportionment Factor]が異なりうる為に、各社がそれぞれTaxを支払う場合と、まとめて支払う場合とで、総額が異なる場面が出て来るので、各場面に応じて、どちらが有利かを検討する必要があります。
IV. Exemptions
さらに、州によっては、下記のような物に対しては非課税になる事にも留意する必要があります。
1. Intangibles
2. Improvements to realty
3. Manufacturing equipment
4. Services vs. tangible property
5. Bad debt
State Taxの代表例としてはSales and Use Taxが挙げられ、Sales Taxとは、売主が買主から徴収した上で支払う税金で、Use Taxとは、売主が徴収しなかった場合に、買主が報告・支払うものです。当然のことながら、各州で税制が異なり、どの州でいくら支払うのかにより、トータルで支払う州税が異なってきます。このコンセプトは、日本法に親しんでいる方、日系企業の方(米国のビジネスに長年精通している方はともかく)にはなじみのない概念であるかと思い、本ブログで取り上げようと思います。
I.Substantial Nexus
まず、Sales Taxが課される前提として、被課税者がその週にSubstantial Nexusがある事が必要となります(minimum contactだけでは足りない。)。具体的には、Physical Presenseがその州にある事が必要となります。 (Quill, US S. Ct. 1992)
II. 基本的な枠組み。
I. が満たされた場合、次に各州の州税の算出方法が問題となりますが、
州税=[Tax Base] × [Apportionment Factor] × [Tax Rate]
という算式に表すことが出来ます。
[Tax Base]とは、一般にNet Income, Gross Receipts, Book Income等が用いられますが、かかる概念は、週によって異なる場合があるようです。
[Apportionment Factor]とは、ある取引の要素が複数の週にまたがる場合に、かかる取引によって生じるTax Baseをどのように配分するかという事に用いられる要素です。例えば、Sale of Goodsの場合には、Sales が発生したのは仕向地とするか荷渡地とするか、どのような割合にするかによって、決まる事になります。この配分方法も各州によって異なりますし、解釈の余地がある場合もあります。
[Tax Rate]とは、各州の税率ですが、各州によって税率が異なります。
上記のように、各要素が各州によって異なる場合があることから、税率の低い週に、Apportionmentの割合を高める事により、節税が可能になります。また、Apportionmentの算出方法自体も各州によって異なる事から、算出方法の運用、解釈次第では、トータルの割合を100%未満にする事も節税対策となります(逆に、100%以上の配分になってしまっている例もあるようです。)。
III. Combined Filings
また、州によっては、関連会社のSales TaxをCombine (連結)して納税する事ができます。その場合、[Apportionment Factor]は関連会社を総合してみて決まる事になります。これは、ある一つの州の州税の徴収方法の問題なので、[Tax Rate]は同じですが、各関連会社の[Apportionment Factor]が異なりうる為に、各社がそれぞれTaxを支払う場合と、まとめて支払う場合とで、総額が異なる場面が出て来るので、各場面に応じて、どちらが有利かを検討する必要があります。
IV. Exemptions
さらに、州によっては、下記のような物に対しては非課税になる事にも留意する必要があります。
1. Intangibles
2. Improvements to realty
3. Manufacturing equipment
4. Services vs. tangible property
5. Bad debt
3.18.2010
E-Discovery - Revisited Zubulake
2010年1月15日に、e-Discoveryに関する判決(オピニオン)が出ました。The Pension Committee of the University of Montreal Pension Plan et al., v. Banc of America Securities, LLC, et al., 2010WL184312 (S.D.N.Y.)
アメリカに拠点を有する日本企業にとって、e-Discovery対策というのは、大変重要であるにもかかわらず、対応できていないことも多々あると聞いていますので、ここでも取り上げさせて頂きました。
そもそも、米国のDiscovery制度は、日本の司法制度にはない制度であり、その重要性がわかりにくいところがあると思うのですが、自分の側にある証拠を適切に保全しないことに対するsanctionは重大で(制裁金、相手側のコスト負担、弁護士の活動制限(例:Argumentの時間制限)、さらにはそれだけで敗訴になることすらあります。CCP §2230等)、訴訟戦略においても、Discovery対策は重要な位置を占めます。
特にe-Discoveryについては、電子情報の保全という技術的にも難しい点もありますし、今日における電子情報の重要性に鑑み、米国においては注目されているトピックです。
今回のオピニオンにおいては、この関連する情報がなくなっており、証拠の保全がされていないという事実は過失(negligent)が推定されること、状況によっては、重過失や故意であると認められる場合もあると述べられ、さらに、以下のような措置をとる必要があることを述べています。
1.訴訟が実際に始まる前の段階で、訴訟が開始されることが「合理的に予想される」場合には、書面により、legal hold notice(これ以降証拠を変更、処分、処理をすることができなくなること)を出す義務があること。
2.弁護士の監督の下に保管義務のある者(custodian)が関連証拠を保全するよう促すこと。
3.当該当事者の占有下、支配下にあるものであれば、元従業員や元取締役等の証拠(潜在的に関連のあるものも含む。)であっても、これを保全する義務があること。
4.バックアップテープについても保全する義務がある場合があること。
5.当該保全行為については、真摯に正確であること(scrupulous accuracy)を表明する必要があること。
6.当該保全行為について関与した者でかかる過程をしっかり認識している者がいつでも出廷して証言できるように準備しておくこと。
訴訟となる可能性のある紛争を抱えている企業はもちろん、そうでない企業も、少なくとも自社の文書管理規程(document retention policy)を、このオピニオンに基づいて、整理しておく必要があると思われます。
アメリカに拠点を有する日本企業にとって、e-Discovery対策というのは、大変重要であるにもかかわらず、対応できていないことも多々あると聞いていますので、ここでも取り上げさせて頂きました。
そもそも、米国のDiscovery制度は、日本の司法制度にはない制度であり、その重要性がわかりにくいところがあると思うのですが、自分の側にある証拠を適切に保全しないことに対するsanctionは重大で(制裁金、相手側のコスト負担、弁護士の活動制限(例:Argumentの時間制限)、さらにはそれだけで敗訴になることすらあります。CCP §2230等)、訴訟戦略においても、Discovery対策は重要な位置を占めます。
特にe-Discoveryについては、電子情報の保全という技術的にも難しい点もありますし、今日における電子情報の重要性に鑑み、米国においては注目されているトピックです。
今回のオピニオンにおいては、この関連する情報がなくなっており、証拠の保全がされていないという事実は過失(negligent)が推定されること、状況によっては、重過失や故意であると認められる場合もあると述べられ、さらに、以下のような措置をとる必要があることを述べています。
1.訴訟が実際に始まる前の段階で、訴訟が開始されることが「合理的に予想される」場合には、書面により、legal hold notice(これ以降証拠を変更、処分、処理をすることができなくなること)を出す義務があること。
2.弁護士の監督の下に保管義務のある者(custodian)が関連証拠を保全するよう促すこと。
3.当該当事者の占有下、支配下にあるものであれば、元従業員や元取締役等の証拠(潜在的に関連のあるものも含む。)であっても、これを保全する義務があること。
4.バックアップテープについても保全する義務がある場合があること。
5.当該保全行為については、真摯に正確であること(scrupulous accuracy)を表明する必要があること。
6.当該保全行為について関与した者でかかる過程をしっかり認識している者がいつでも出廷して証言できるように準備しておくこと。
訴訟となる可能性のある紛争を抱えている企業はもちろん、そうでない企業も、少なくとも自社の文書管理規程(document retention policy)を、このオピニオンに基づいて、整理しておく必要があると思われます。
最後に、今回の投稿のタイトルについて疑問に思われた方のために、Zublakeというのは、これまでe-Discovery手続きの指針となっていた6年前のZubulake v. UBS Warburg, のケースのことで、このときにオピニオンを書いたJudgeと同じJudgeが書いたオピニオンということでも、今回の判断は注目されています。
登録:
投稿 (Atom)