3.28.2010

Compliance Programs

引き続き同じ雑誌の下記の記事について。

記事は(こちらはログインしなければ原典にはあたれないようです。)、独禁法に焦点を当てていますが、一般的なCompliance Programにも該当する部分についてご紹介したいと思います(US Sentencing Guidelines参照)。

I. Setting Up Standards and Procedures
Compliance manualの作成。通常業務に従事している従業員が短時間で読んで理解できるようできるだけ短く簡潔に分かり易く書くことが望ましい。

II. Assignments of Responsibility
取締役会の監督(Programの内容運用についてレポートを受け取り、適切な改善策を講じる)、Compliance Officer(又はTeam)の選任。
但しかかる選任に当たり、違法行為、Compliance Programに抵触する行為を犯した者ではないことの調査を行うこと。

IV. Communication of Standards and Procedures
Compliance Manualの配布だけでなく、研修を継続的に行い、対象者の理解を深める努力を行うこと。特に、どのような場面(行為)に遭遇した場合に、どのようなタイミングで報告を行うかは重要な点。

V. Certain Measures to Ensure Compliance
Compliance Officer (Team)による監督、定期的なManualの評価、さらにはHotline(通報制度)の確立、適切な運用。

VI. Consistent Enforcement
これは、どの従業員に対しても平等に運用し、一定の対応をすること。

VII. Follow-up on Detected Offences
適切、迅速な懲罰手続きの履践、内部調査の履行、それに伴う関連文書の保存(これは前回同様e-Discoveryのlegal hold noticeや関連監督機関(独禁法の場合のDOJ等)に対する報告等の関連で重要です。)。

0 件のコメント:

コメントを投稿