3.16.2010

Social Media in Employment



所属するローファームで行われた表題のセミナーの概要です。

背景:アメリカでは、55%の従業員がソーシャル・ネットワーキング・サイト(Facebook, Twitter等)に週一度以上はアクセスしており、そのうち15%は勤務時間中に見たことがあるとのこと。

対策:
1.何が許され、許されないかの雇用者の明確なルールが必要(例:PC等設備が雇用者にあること、当該設備の私的利用に対してプライバシー権を主張することができないこと、雇用者がかかる利用を監視する権利があること、差別的発言、ハラスメントの禁止等)。
2.服務規律等がソーシャル・ネットワーキング・サイトへのアクセスという場面でもあてはまること(例:児童ポルノ所持・閲覧、特許・著作権で保護される情報・営業秘密の漏洩、名誉毀損、職務怠慢)。
3.これらのことについて、従業員からの同意を得ておくこと(黙示の同意が認められる場面もありますが、書面で得られるのであれば、得ておいたほうが良いのは言うまでもありません。)。
4.これらのことについて、従業員に対する研修等で理解を徹底させること(違反例の共有をしたり、一方的に押し付けるのではなく、雇用者にとっての必要性があること(下記5.参照)を強調することが効果的かと思われます。)。
5.雇用者の義務があることの理解(他の従業員等から、監視を怠っているとして訴えられる可能性もあります。Doe v. XYZ Corp., 887 A.2d 1156 (NJ Super. 2005)参照。)。
6.監視は、雇用者のビジネス、他の従業員に関係するもののみに限定されること。
7.その他関連する法律(Federal Electronic Communications Privacy Act, (Exceptions: Provider Exception Prior Consent, Business Use Exception, Inadvertent Interception)、National Labor Relations Act (policy bargain))への理解。
8.サイトの削除が必要な場合には、当該サイトの"terms of use"規定に従うこと。
9.必要に応じて、関連官庁への報告を行うこと。

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