3.16.2010

Initial Public Offerings 101


アメリカでIPO (Initial Public Offerings)の留意点

IPOプロセスの全てをここに記載する事は不可能ですが、実務上主な点、留意点、日本のプラクティスとの違い(私が知っている範囲でですが。)を中心に書き留めます。

1.準備期間:ケースバイケースではあるものの、特に途中で作業停止期間(実際はマーケットの状況に応じてストップする事もよくある。)や通常の作業以外の作業がなければ、準備を初めてからPricingまで、4〜6ヶ月
特に、日本との大きな違いは、SEC(日本の財務局)が行うレビューが詳細であるという事です。1ヶ月のレビュー期間の後、多いときには200以上のコメントがあり、それに全て対応する必要があります(変更しないとしても、何故変更しないのかの理由を明示する事も含む。)。最初の届出書提出から多いときには、5,6回変更届出書を提出することになります。

2.発行体(Issuer)がなすべきこと
(1) Board Resolution
(2) Registration Statement (有価証券届出書に相当)のドラフト
(3) D&O Insuranceへの加入又は変更
(4) SOX法への対応
(5) Financial StatementのAuditを依頼
(6) (必要に応じて)株式のリストラクチャリング(如何にValuationをするかにより、株式分割(stock split)、株式併合(reverse stock split)を行う)
(7) Registration Rightsがある場合の対応(通知を出したり、それにより参加を表明する株主への対応)
(8) Due Diligence (Back up materialsの整理(日本では、外国発行体ものに携わる事が多かったので、日本の内国会社のIPOもそうなのかもしれませんが、全ての届出書の記述に、証拠(Back up materials)を用意するのはかなりの作業量となります。)、Website等PR資料の精査(Gun Jumpingに抵触する記載の削除、変更等))
(9) (必要に応じて)Preferred Sharesがある場合のCommon Stockへの変更
(10)  (必要に応じて)株主総会決議事項の総会決議(上場後にするよりも簡潔に済むという意味合い。)
(11) 取引所(NYSE/NASDAQ等)への連絡、取引所で用いるsymbolの予約
(12) Transfer Agent(名義書換代理人)の選定

3.引受会社(Underwriters)がなすべきこと
(1) Underwriting Agreement(10b-5対策, negative assurance)のドラフト,交渉
(2) Officers, Large ShareholdersとのLock Up Agreements(通常は180 days)のドラフト、交渉
(3) FINRA filing(引受契約の公平、公正を担保するために提出する書類)

4.会計事務所(Auditor)がなすべきこと
(1) Regulation SXに基づくFinancial Statementの準備
(2) UWに宛てたComfort Letterの作成

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