3.20.2010

State Tax

State Taxに関する所内のセミナーの概要です。

State Taxの代表例としてはSales and Use Taxが挙げられ、Sales Taxとは、売主が買主から徴収した上で支払う税金で、Use Taxとは、売主が徴収しなかった場合に、買主が報告・支払うものです。当然のことながら、各州で税制が異なり、どの州でいくら支払うのかにより、トータルで支払う州税が異なってきます。このコンセプトは、日本法に親しんでいる方、日系企業の方(米国のビジネスに長年精通している方はともかく)にはなじみのない概念であるかと思い、本ブログで取り上げようと思います。

I.Substantial Nexus
まず、Sales Taxが課される前提として、被課税者がその週にSubstantial Nexusがある事が必要となります(minimum contactだけでは足りない。)。具体的には、Physical Presenseがその州にある事が必要となります。 (Quill, US S. Ct. 1992)

II. 基本的な枠組み。
I. が満たされた場合、次に各州の州税の算出方法が問題となりますが、

州税=[Tax Base] × [Apportionment Factor] × [Tax Rate]

という算式に表すことが出来ます。

[Tax Base]とは、一般にNet Income, Gross Receipts, Book Income等が用いられますが、かかる概念は、週によって異なる場合があるようです。
[Apportionment Factor]とは、ある取引の要素が複数の週にまたがる場合に、かかる取引によって生じるTax Baseをどのように配分するかという事に用いられる要素です。例えば、Sale of Goodsの場合には、Sales が発生したのは仕向地とするか荷渡地とするか、どのような割合にするかによって、決まる事になります。この配分方法も各州によって異なりますし、解釈の余地がある場合もあります。
[Tax Rate]とは、各州の税率ですが、各州によって税率が異なります。

上記のように、各要素が各州によって異なる場合があることから、税率の低い週に、Apportionmentの割合を高める事により、節税が可能になります。また、Apportionmentの算出方法自体も各州によって異なる事から、算出方法の運用、解釈次第では、トータルの割合を100%未満にする事も節税対策となります(逆に、100%以上の配分になってしまっている例もあるようです。)。

III. Combined Filings
また、州によっては、関連会社のSales TaxをCombine (連結)して納税する事ができます。その場合、[Apportionment Factor]は関連会社を総合してみて決まる事になります。これは、ある一つの州の州税の徴収方法の問題なので、[Tax Rate]は同じですが、各関連会社の[Apportionment Factor]が異なりうる為に、各社がそれぞれTaxを支払う場合と、まとめて支払う場合とで、総額が異なる場面が出て来るので、各場面に応じて、どちらが有利かを検討する必要があります。

IV. Exemptions
さらに、州によっては、下記のような物に対しては非課税になる事にも留意する必要があります。
1. Intangibles
2. Improvements to realty
3. Manufacturing equipment
4. Services vs. tangible property
5. Bad debt

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